鷹目遊里用語小事典
新装改訂第七版

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あおせん【青線】
 飲食街の営業許可だけで売春を行う店が集まっている地域。いわゆる非合法売春地、私娼街。昭和21年(1943)年の公娼制度廃止後、警察が赤線と区別するために地図上で青線で囲んだことからそう称される。

あかせん【赤線】
 昭和21年(1946)2月20日、GHQの指令で名目上公娼制度は廃止されたが、特殊飲食店として地域を限って売春が許容された。そこで特飲街、また はその地域を警察が赤く囲んだ事から、赤線と称された。当初は、娼妓が転向するまでの暫定措置であった。赤線青線の呼称が有名になったのは昭和21年以降 だが、名称自体はそれ以前から同様に使用されていた。

あげや【揚屋】
 置屋から芸娼妓を呼んで遊ぶ処。語源的には、船娼が主体であった時代に遊女を陸へ揚げて遊んだ事に由来するという説がある。

あしをあらう【足を洗う】
 江戸時代、遊女の年季が開けるとき、足洗井戸と呼ばれる井戸で実際に足を洗ったという俗信がある。それから転じ、現在の職業を辞める事、属する世界から抜ける事を言う。

ありんすことば【ありんす言葉】
 吉原の芸娼妓に間において使われた言葉。里言葉、吉原言葉、廓言葉とも呼ばれた。「ありんす」とは「あります」の意味でこれが基本形となった言葉であ る。いつから使われ出したのか不明だが、言うなれば吉原での標準語で、これを使用する事により地方から出てきた娘たちの方言を制し、元からいた娘のように 振る回す事が出切る利点を持つ。

あーるえーえー【R・A・A】 遊里史研究会編
 レクレーション・アミューズメント・アソシエーション、日本名で特殊慰安施設協会の略。敗戦後の昭和20年(1945)、進駐軍から一般婦女子を守る為 に日本政府が設立した性的慰安施設、飲食施設、娯楽場を管理運営するサービス機関。昭和21年、性病の蔓延と協会内部の権力争いに端を発するずさんな経営 の為、終焉。
 R.A.A自体の活動は主として東京であったが、各地に同様な施設が行政あるいは警察主導のもと設立された。

いかせぎせい【居稼ぎ制】
 店に住みこみの娼妓、つまり楼妓が、登楼してくる客の相手をする制度。昭和初期の関西では、一部を除いて居稼ぎ制が一般的であった。

いちげん【一見】
 一現とも書く。はじめての来る客のこと。かつて遊郭では紹介者もいないふりの客のことを指した。

うちげいしゃ【内芸者】
 自家に抱えている芸娼妓の事。

うらをかえす【裏を返す】
 同一芸娼妓へ二度目に通う事。

おか【岡】
 江戸で公娼街吉原に対し、私娼街のことを指す。岡場所とも言う。もしくは置場所とも。

おくりこみせい【送り込み制】
 置屋と客の登楼するところが別になっており、置屋が客の入った店に娼妓を送り込む事。関西方面に多い。

おきや【置屋】
 娼妓もしくは芸妓を抱えて置く家。または揚屋、茶屋からの要請で女性を派遣する稼業。関西では館もしくは屋方とも言う。

おつぶゆうかく【乙部遊廓】
 所謂、東京式吉原式とも言われる顔見世、居稼ぎ制を取っている遊廓。

おでんや【おでん屋】
 売防法施行時の赤青線業者の抜け道の一つ。表向きはおでん屋で、奥では女性と自由恋愛が楽しめる所謂ちょんの間。関東に多い形態。

おちゃをひく【お茶を挽く】
 その日一日、娼妓にお客が付かない事。かつてお客が付かない娼妓に対し、楼内で使用するお茶の葉を挽かせていたと事が語源。この説が一般的に有名であり、有力であると言われている。

おやくそく【御約束】
 御座敷の先約を取ってある事。

おんりー【オンリー】
 終戦後出現した外国兵相手の街娼の中で、特定の相手とのみ春をひさいだ女性の事。



かげみせ【陰見世】
 店の奥で娼妓の顔を見せる方法。

かしせき【貸席】
 関西方面で御茶屋、揚屋の事を指す言葉。

かしざしき【貸座敷】
 置屋、揚屋、もしくは兼業の店を総称したもの。

かりゅうびょう【花柳病】
 性病の事。

かんさつ【鑑札】
 明治五年の娼妓解放令の後、建て前上自由意志において娼芸妓を生業とする者に警察から与えられた許可証。芸妓もしくは娼妓の一枚しか鑑札を持たない者を一枚鑑札。両方の鑑札を持っている者を二枚鑑札と称した。

ぎょくだい【玉代】
 花代、線香代、揚代、曲代と同じ意味で芸娼妓に払う金銭の事。

げいぎいじゅうしていち【芸妓居住指定地】遊里史研究会編
 芸妓居住指定地は料理屋飲食店取締規則の特殊料理店として取り扱われる。法規上、芸妓指定地の「お茶屋」は「料理屋」と呼ばれ、娼妓をおく事は認められていない。また料理店に客を宿泊させる事認められていない。

げん【験】
 エンギ、前兆。その日出勤の女の子または開店直後の店にとって一人目の客は「験が良い」と言われ、喜ばれる。

けんばん【検番】
 取次ぎをはじめとする芸者置屋の取り締りをする事務所。もしくは芸娼妓の待機所、置屋のことをいう場合もあり。

こうしょう【公娼】
 公然と認められ、許可を得て稼業をする娼婦。娼妓とも言う。

こうしょうせいど【公娼制度】
 元和三年(1617)設置許可が下り、江戸吉原遊郭(当時江戸日本橋、後に明歴三年(1657)浅草に移転)に市中の散娼を集めて、ここだけ遊女屋渡世を認めた事に始まる。

こうぶゆうかく【甲部遊廓】
 所謂、送りこみ制を取っている遊廓。



さいけん【細見】
 遊里における遊興費や遊女の評価を書いた案内。主として吉原細見を指す場合が多い。

さんぎょうち【三業地】
 料理飲食店、芸者置屋、待合の三業種が許可されている一定の地域の事で、所謂花街の事を指す。

じかんはなせい【時間花制】
 一時間につき幾らと時間と料金を決めて遊ぶ仕組み。この場合廻しは取らない事が多い。

ししょう【私娼】
 公の許可を得ず、密かに春をひさぐ女性の事。

じどうばいしゅんきんしほう【児童売春禁止法】遊里史研究会編
 平成11年(1999)5月18日、18歳未満の児童の保護を主目的として成立。18歳未満の者を相手にした売春や被写体とした猥褻画像の販売を処罰する法。この法に違反すると3年以下の懲役か100万~300万円以下の罰金に処せられる。

しま【島】
 島場所とも言い、私娼街の事を関西ではこう称した。

しゃしんみせ【写真見世】
 直接顔見せ「張見世」にかわって一般的になった玄関に入った所に娼妓の写真を掲げておく方法。しかし「陰見世」を行う店も存在した。

じゆうれんあい【自由恋愛】
 よく裏風俗で耳にする言葉。客とコンパニオンが何者に縛られず、お互いの意思において最後まで大人の付き合いをする事。その実は売春その物である。しかし、売防法を逃れる建て前上、こう表現して業者は営業している。

しゅくばじょろう【宿場女郎】
 江戸に入る街道の出口に当る品川、新宿、千住、板橋に置かれた幕府公認の遊所に勤める遊女の事。

しょうぎかいほうれい【娼妓解放令】
 明治5年(1872)、マリア・ルーズ号事件を契機に発せられた法律。実際は人間としての権利を失った存在、牛馬と同じと見なされての解放であった為、「牛馬切りほどき」と称された。ちなみに遊廓は、この法令では禁止されていない。

じょろう【女郎】
 じょろ、じょうろとも言い、一般的には遊女の事を指す。一説によると語源は、源平の戦いに敗れた平家の上臈達が、生活のため春をひさぐようになった為、上臈が転化して、春をひさぐ女性の事を女郎と呼ぶようになったとも言われている。

しろせん【白線】
 現代ではDCに当る派遣型、もしくは紹介型風俗。売防法施行後に出現したと言われ、紹介される女性の多くは赤、青線から流れてきたというが、由来発生の詳細は不明。

じんしんばいばいきんし・しょうぎかいほうれい【人身売買禁止・娼妓解放令】
 明治5年(1872)一般の人身売買を禁止、娼妓芸妓の一切解放をうたった法令。しかし、ここでは遊郭、売春を禁止していない。

しんち【新地】
 ①新たに開墾した土地や区画整理した町や土地の事。新開地、新町と同義語。
 ②遊廓町の事。
 本来は前者の意味であるが、新規に遊所が作られる際、多くが新たに開墾された土地で開業した。その為、今や遊所の代名詞として使われるようになった。

しんふうえいほう【新風営法】遊里史研究会編
 「風俗営業等取締法」を全名改正して昭和60年(1985)2月13日に施行された法律。正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」。 対象業種を拡大して営業時間や地域を規制。個室付き浴場、のぞき劇場、ラブホテルなどを届け出制の風俗関連営業にし、ホテル関係を除く営業時間を午前零時 まで等とした。

すまた【素股】
 現代風俗、特に非本番系で使われる技法の一つ。女性の太ももの間に男根を挟んで行う擬似性交。本来遊女が月の障りある時、性交を強要する客に対して行われた偽交の一種。

せいあんか【生安課】
生活安全課の略称。旧名称保安課。売買春、わいせつ物、拳銃など、主に風俗関係の取締りを担当する警察の一部署。

せいしょうねんほごじょうれい【青少年保護条例】遊里史研究会編
 1951年、和歌山県で制定されたのを皮切りに、長野県を除く全国で制定されている。「青少年を取り巻く環境を整備と共に、青少年の福祉を阻害する恐れ のある行為を規制し、もって青少年の健全な育成を計る」のがこの条例の目的である。十八歳未満に対する淫らな性行為(淫行)に対する処罰がある。

ぜげん【女衒】
 遊女の周旋、口入業者の事。別称で玉出し屋、人買いとも。諸国を巡り歩き、貧しき家の親を口説き、娘を勧誘して娼家に売り飛ばした。

そとげいしゃ【外芸者】
 他家で抱えている芸娼妓の事。



たちんぼう【立ちん坊】
 街角に立って相手を物色し、春をひさぐ女性の事。所謂街娼。江戸期に立君、夜鷹、辻君と呼ばれた女性。

ちゃぶや【チャブ屋】
 横浜独自の形態とされている外国人相手の売春宿。英語のチョップショップ(一膳飯屋)がなまったもの、食卓である卓袱を冠した卓袱屋(一杯飲み屋)が語源とも言われる。内容はというと女遊びが出来るのはもちろんのことダンスや飲食も出来る。

ちゃや【茶屋】
 お茶屋。関西では揚屋、貸席とも呼ぶ。芸娼妓を呼んで遊ぶ処。

ちょんのま【ちょんの間】
 所謂裏風俗の一形態。現役の赤線跡、青線跡がこの名で呼ばれることもある。語源は短時間、一寸の間で事を果たす事から。また地域によっては、奥座敷や小部屋で果たすことから隠座敷の事をそう呼ぶ場合もある。

てれんてくだ【手練手管】
 遊女達が客を引きつける為に用いた方法。巧みな技を手練、様々な手段方法を手管という。床上手な事ではなく、立ち振る舞い、手紙、刺青等の方法を用いて、客に対して気を引きつけておく手段の事。

とおしはなせい【通し花制】
 廻しに対し、一人の客に一人の娼妓が付きっきりで接客する事。大阪式、上方式とも言う。



なじみきゃく【馴染み客】
 新地が遊廓を名乗っていた頃、同一娼妓に三度以上通った客はこう呼ばれていた。

にごうえいぎょう【2号営業】
 新風営法で許可されている風俗営業第2号の事。主としてカフェー、料理店、待合その他の設備を設けて客を接待して客を遊興または飲食を指せる営業のことを言う。 新地の各店は料亭という名目でこの許可を取り、営業している様である。

にょこうば【女紅場】
 茶屋の娘、遊女を教育し、技芸、道義を教える目的で設置された施設。明治6年に祇園で芸妓の練習場として出来たのが最初。



ばいしゅんぼうしほう【売春防止法】遊里史研究会編
 昭和31年(1956)5月に成立。昭和33年(1958)施行。全文二十二条。附則七条からなる。売春婦の保護厚生を図る目的で作られ、売春を業とし たり、斡旋、場所の提供、売春運行為を助けるような行為に対しての処罰が盛り込まれている。が、売買春そのものを禁じた法律ではなく、あくまで売買春を成 立させる周辺に多くの罰則を授け、売買春をなくしていく事を目指した法律である。結局の所、売買春をした本人が罰則される事はない。
 一時期、国連加盟に際し、見栄だけで作られた法律だと言う噂が流れた。

はいしょううんどう【廃娼運動】
 明治22年(1889)から明治24年(1891)にかけてキリスト教の立場、即ち人道的な立場から売春を罪悪とする思想を元に起こった運動。これにより群馬県を初めとする多くの遊郭が廃止の方向に向かった。

はつみせ【初店】
 娼妓が初めて店へ出て客を取る事。

はなだい【花代】
 玉代、線香代、揚代、曲代と同じ意味で芸娼妓に払う金銭の事。源平の合戦に敗れた平家の女官達が、生活の為はじめは花を売っていたが、それだけでは苦しくやがて春をひさぐようになったことから娼妓芸者と遊ぶ際に手渡す代金を花代とも言う様になったと言われている。

はりみせ【張見世】
 通りに面した格子越しに女性を陳列するいわゆる直接顔見せ方式。大正5年以降人権上の理由から禁止になる。

ぱんぱん【パンパン】
 パンパンガールの略称。第ニ次大戦後出現した街娼のこと。ほとんどは米兵を相手にした。単なる街娼と区別する為に洋娼と呼ばれる事もある。
 大正年間に旧日本海軍が占領した南方の島で言葉が通じない兵士がやしの木下で手をパンパン叩くととある先住部族の女性が現れ、物品と交換に体を自由に出来た事が語源で、それをアメリカ軍上陸と共に持ち込んだのが定着したと言われている。

ぱんぱんや【パンパン屋】
 戦後できた私娼街。パンパンガールが集まって形成された為だと思われる。また米兵相手の売春宿がそう呼ばれる事もある。

ぱんま【パンマ】
 パンパンと按摩の合成語で連れこみ旅館でマッサージと売春を生業とする女性。1952年頃が最高潮期だった。

ひるみせ【昼見世】
 昼間営業の事。一般的には午後12時から4時までの間であるが、場所にも寄るが、実際は午後2時頃で見世を引いていた様である。



まちあい【待合】
 置屋から芸娼妓を呼んで遊ぶ処。揚屋とも言う。

まちうり【町売】
 大名、大家から遊女に名指しでお呼びがかかるとその遊女町をでて呼び主の家に赴き、商売をする事。所謂出張・デリバリー系。後に吉原が公許されると禁止された。

まりあ・るーずごうじけん【マリア・ルーズ号事件】
 明治5年(1872)、修理の為、横浜港に入港したマリア・ルーズ号において、賃金労働契約で乗船した苦力が、実は奴隷扱いされていたと言う事件。日本 政府は虐待私刑事件として船長を糾弾したのだが、遊女は奴隷制度ではないかと言う反撃を受け、急遽、近々公娼解放を準備中であると言う声明を出し、娼妓解 放令の切っ掛けを作った。

まわしはなせい【廻し花制】
 一人の娼妓が同時に複数の客を取って、順番に廻って接客する事。東京式とも言う。

みたて【見立て】
 顔見世方式で複数の妓がいる時、その中から妓を選ぶ事。

めいしゅや【銘酒屋】
 表向きは居酒屋など飲食業を営んでいるが、その実、店の奥や2階で女性と自由恋愛を楽しめる店の事。おでん屋やスナック形式で行っている事もある。地域によっては屋台売春など呼び方が違う。

めしもりおんな【飯盛女】
 飯盛女郎。江戸時代に旅篭に置かれた女性の事。名目上は飯の給仕をする女性の事で、食売女の名称があるが、実際は旅篭に泊まった客相手に公然と春をひさぐ女性の事である。

めしもりはたご【飯盛旅篭】
 宿駅で飯盛女を置いた旅篭。元々は少しでも泊り客を確保しようとした旅篭の苦肉の策であった。一応、幕府では、宿駅繁栄の為、規制をつけて食売女の名目で認めていた。

もんび【紋日】
 江戸では役日、大阪、京都島原では紋日、京都、江戸吉原では物日と呼ばれた廓独特の祝日。おもに五節句、祭の日を紋日にしているが、不明瞭な点が多い。 要は客寄せの為、娼家が設けた客寄せの日。この日は遊女も娼家も従来と違う飾り付けをし、客をもてなしていた。しかし、特別な日と言うことで通常より花代 が高かった。



やとな
 京阪地方で言う雇い仲居の事を指し、略してやとなと言う。表向き仲居でありながら多くは春をひさいでいた。

やりて【遣り手】
 遊所では、遊女を取締り、切り廻しをする仲居、小母さんの事を言う。世間一般では、てきぱきと物事を処理する人物の事を言う。現代の新地では、口がうまく、良く客を引っ張る事の出来るおばさんを指す。

ゆうかく・ゆうしょ【遊郭・遊所】
 宿営の延長として性格付けられた近代的な都市において、都市の性を管理する施設として設営。他方としては都市上層文化人達の交遊の場となり、性欲を満足させる施設であるだけに止まらず、規範と様式が形成された為、文化創造の発信源となった。

ゆうかくめんきょしていち【遊郭免許指定地】遊里史研究会編
 遊郭免許指定地は貸座敷取締規則により、法規上では「お茶屋」は「貸座敷」と呼ばれる。遊郭は娼妓と芸妓と併置することが認められていおり、貸座敷は客を宿泊させる事が出来る。

ゆうじょ【遊女】
 遊行婦女の略。本来は定住せず、諸国を遊行しながら芸を生業としていた女性達であるが、その中から芸だけでなく春をもひさぐ者達が出てきた為、何時の間にか春をひさぐ事を生業としている女性の事を指すこととなった。

ゆな【湯女】
 風呂屋にて春をひさいでいる娼婦私娼の事。語源の一つは、仏教で風呂(温湯)が浄め信仰の表現とされ、浴殿を立てた寺の住職を湯維那と呼んだ。それが転化して湯女になったとも言われる。

よこみせ【横見世】
 通りに面したところで女性の顔を見せる張見世に対し、玄関を入った三和土の真横に格子を備え、女性の顔を見せるようにした方式。

よみせ【夜見世】
 夜間営業の事。一般的には午後6時から10時までの間である。時代によっては夜見世が禁止されたり復活したりとしていたようである。



りょうりくみあい【料理組合】
 売防法成立時もしくはそれ以前に主として大阪の特殊飲食街で営業存続のため結成された統制組織。新地内の店は、大概この組合に加入して営業している。取 材や撮影、屋号の紹介等のメディア掲載は、この料理組合で許可を受けなければ出来ない。その為、昨今相次いで起こっている無許可撮影、掲載の増加が料理組 合の頭を痛めている問題である。


 


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